固定資産税の滞納が続くと、最終的には財産の差し押さえという厳しい措置が取られることがあります。この記事では、固定資産税滞納から差し押さえに至るまでの具体的なプロセスや、差し押さえを回避するための有効な対策、そして万が一差し押さえになってしまった場合の対処法について詳しく解説します。
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固定資産税滞納から差し押さえまでの期間
固定資産税を滞納すると、自治体は法律に基づいて段階的な手続きを進めていきます。滞納から差し押さえまでには一定の流れがあり、各段階で適切に対応することで差し押さえを回避できる可能性があります。
納期限から20日後:督促状の発送
固定資産税の納期限を過ぎると、自治体は法律に基づき20日以内に督促状を発送します。この督促状には通常、指定された期日までに納付するように記載されています。
督促状は単なるお知らせではなく、法的な意味を持つ重要な書類です。督促状が発送されると、滞納処分(差し押さえなど)の前提条件が整ったことになり、この後の手続きが進められる可能性があります。
督促状が届いたら無視せずに、まずは記載されている期限内に納付することが重要です。すぐに全額納付が難しい場合は、この段階で自治体の納税相談窓口に連絡して分割納付などの相談をすることをおすすめします。
督促状から10日以上経過:催告書の送付と財産調査
督促状の期限を過ぎても納付や相談がない場合、自治体は次のステップとして催告書を送付します。催告書は「このまま納付がない場合は法的措置をとります」という最終警告の性質を持ちます。
同時に、自治体は滞納者の財産調査を開始することがあります。財産調査では、金融機関への預貯金照会、勤務先への給与照会、不動産や自動車などの資産調査が行われます。
この段階になると差し押さえのリスクが高まりますので、催告書を受け取ったら早急に自治体に連絡し、納付相談をすることが重要です。滞納している税金の全額納付が難しい場合でも、分割納付の相談や特別な事情の説明によって差し押さえを回避できる可能性があります。
催告後:差押予告通知と差し押さえ執行
催告書に応じない場合、最終段階として差押予告通知が送付されることがあります。これは「○日までに納付がない場合は差し押さえを執行します」という最後の警告です。
この予告期間を過ぎても納付や相談がない場合、自治体は差し押さえ執行に踏み切ります。差し押さえの手続きは、滞納者への通知なしに行われることもありますので注意が必要です。
特に預貯金の差し押さえは、滞納者の承諾や立会いなしに金融機関への通知だけで実行されるため、口座からの引き出しができなくなって初めて差し押さえに気づくケースも少なくありません。
差し押さえの対象となる財産と優先順位
固定資産税滞納による差し押さえは、あらゆる財産が対象となる可能性があります。主な差し押さえとなるものの理由は以下のものです。
しかし、自治体は一定の優先順位に基づいて差し押さえを執行することが一般的です。
預貯金口座が最優先で差し押さえられる理由
差し押さえの対象となる財産の中で、預貯金は最も優先されることが多いです。これには以下のような理由があります。
- 換金性が高く、即時に滞納税金に充当できる
- 差し押さえ手続きが簡易(金融機関への通知のみ)
- 保管や換価(売却)の手間がかからない
自治体は滞納者の銀行口座情報を調査し、残高がある口座に対して差し押さえを執行します。差し押さえられると、口座の出金が制限され、滞納税額分が引き出されてしまいます。
預貯金の差し押さえは事前通知なしに行われることが多いため、突然口座が使えなくなるというケースも少なくありません。これにより日常生活に支障が出る可能性もあるため、滞納が続いている場合は注意が必要です。
給与や不動産、動産などの差し押さえ手順
預貯金が少ない、または差し押さえた預貯金だけでは滞納税額に足りない場合、次の対象として給与、不動産、動産などが検討されます。
給与の差し押さえは、勤務先に対する差押通知によって実行されます。一定額(生活維持に必要な金額)は差し押さえから保護されますが、それを超える部分については給料から天引きされることになります。
不動産(土地・建物)の差し押さえは、法務局への差押登記によって行われます。差し押さえられた不動産は、すぐに売却されるわけではありませんが、所有者が勝手に売却したり担保に入れたりすることはできなくなります。
動産(車・家財など)の差し押さえは、物理的に差押標識を付けたり、場合によっては移動させたりすることで行われます。特に価値の高い動産(自動車や貴金属など)が対象となることが多いです。
差し押さえ後の換価(公売)手続き
差し押さえられた財産は、最終的には公売(競売)によって換価(現金化)され、滞納税金に充当されます。公売の流れは以下の通りです。
- 公売公告:公売の日時・場所・対象財産などが公示される
- 見積価額の決定:財産の最低売却価格が決められる
- 入札・せり売り:一般市民も参加できる公開の場で売却される
- 売却代金の配当:売却代金から滞納税金に充当される
公売による売却価格は市場価格より低くなることが多く、所有者にとっては大きな損失となります。また、売却代金が滞納税額を上回った場合は差額が還付されますが、下回った場合は不足分に対して引き続き滞納状態が続きます。
不動産の公売は特に所有者にとって大きな不利益となりやすいため、差し押さえの段階で早急に対応することが重要です。
固定資産税の滞納による差し押さえを回避する2つの方法
固定資産税を滞納していても、適切な対応をとることで差し押さえを回避できる可能性があります。以下に有効な方法を紹介します。
以上の2つについて詳しく見ていきましょう。
分割納付の申請方法
分割納付は、一度に全額を納付することが難しい場合に有効な手段です。自治体の納税相談窓口で相談し、分割納付計画を立てることができます。
分割納付が認められるためのポイントは以下の通りです。
- できるだけ早く相談に行く
- 誠意を示す
- 具体的な返済計画を提案する
- 必要書類を準備する
- 約束を守る
分割納付が認められると、その計画に従って納付している限り、原則として差し押さえは行われません。ただし、分割納付の約束を破ると、すぐに差し押さえ手続きが再開される可能性があります。
徴収猶予・換価猶予制度の活用法
一時的な経済的困難がある場合は、徴収猶予や換価猶予の制度を利用できる可能性があります。
徴収猶予は、災害や病気、事業の休廃業などにより一時的に納税が困難な場合に、最大1年間納税を猶予してもらえる制度です。猶予期間中は延滞金の一部または全部が免除されることもあります。
換価猶予は、財産が既に差し押さえられている状態で、その財産を換価(売却)することにより事業の継続や生活の維持が困難になる場合に、換価を最大1年間猶予してもらえる制度です。
これらの制度を利用するには、自治体の納税相談窓口で申請手続きを行う必要があります。申請時には困難な状況を証明する書類(診断書、罹災証明書など)の提出が求められることが一般的です。
特別な事情がある場合の救済制度
特別な事情がある場合は、固定資産税の減免や猶予などの救済制度を利用できる可能性があります。
災害や疾病など特別な事情による減免制度
災害で被害を受けた場合や、重い疾病により収入が大幅に減少した場合など、特別な事情があるときは固定資産税の減免を受けられることがあります。
減免の対象となる主な事例は以下の通りです。
- 災害により家屋や土地が被害を受けた場合
- 所有者が死亡または重い疾病にかかった場合
- 事業の休廃業により収入が大幅に減少した場合
- 失業により担税力が著しく低下した場合
減免を受けるには、自治体の税務課などに申請する必要があります。申請時には、被害状況や収入減少を証明する書類の提出が求められます。
生活保護受給者の固定資産税対策
生活保護を受給している場合でも、固定資産税は原則として免除されません。ただし、以下のような対応策があります。
- 居住用不動産の場合:生活保護を受給しながら自己所有の不動産に住み続けることは可能ですが、固定資産税は支払う必要があります。保護費の算定では固定資産税分は考慮されないため、別途支払う必要があります。
- 遊休資産の場合:居住していない不動産(遊休資産)がある場合、原則として生活保護の申請前に処分することが求められます。ただし、すぐに処分することが困難な場合は、処分することを条件に一時的に保護が認められることもあります。
生活保護と固定資産税の問題は複雑なため、福祉事務所のケースワーカーや自治体の納税相談窓口に相談することをおすすめします。
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まとめ:早めの相談と対策が最大の防御策
固定資産税の滞納による差し押さえは、段階的なプロセスを経て執行されます。最も重要なのは、問題を先送りせず、早めに対策を講じることです。
差し押さえを回避するためのポイントをまとめると以下の通りです。
- 督促状が届いたら無視せず、すぐに対応する
- 一括納付が難しい場合は、早めに納税相談窓口で分割納付の相談をする
- 特別な事情がある場合は、減免や猶予の制度を活用する
- 最終的に支払いが難しい場合は、不動産の売却も検討する
固定資産税の問題は放置するほど状況が悪化し、選択肢が限られていきます。困ったときは一人で抱え込まず、自治体の納税相談窓口や専門家に相談することが重要です。