親や親族が所有していた空き家の相続で悩んでいる方は少なくありません。特に地方の価値の低い空き家や老朽化した物件の場合、維持管理費や将来的な解体費用など、相続することのデメリットが気になるところです。
そのような場合に検討されるのが「相続放棄」という選択肢です。この記事では、空き家の相続放棄について法的な側面や手続き、メリット・デメリット、そして相続放棄以外の選択肢について詳しく解説します。
また、以下の記事では、西湘エリアの空き家について触れているサイトなので、参考にしてみてください。
空き家相続の問題点と相続放棄を検討するケース
空き家を相続すると様々な負担やリスクが生じます。どのような場合に相続放棄を検討すべきか、またその前に知っておくべき空き家の価値評価について解説します。
空き家を相続することで生じる負担とリスク
空き家を相続すると、固定資産税などの税金負担、維持管理費用、火災や自然災害のリスク、さらには近隣トラブルなど様々な負担が発生します。特に老朽化が進んだ空き家の場合、将来的な解体費用も考慮する必要があります。解体費用は建物の大きさによって異なりますが、一般的な木造住宅で100〜200万円程度かかることも珍しくありません。
また、「空き家対策特別措置法」により、適切に管理されていない「特定空き家」に指定されると、固定資産税が最大6倍になるケースもあります。遠方に住んでいる場合は、定期的な見回りや管理のための時間と労力も大きな負担となるでしょう。
相続放棄を検討すべき具体的なケース
相続放棄を検討すべきケースとしては、以下が挙げられます。
- 空き家の価値が低く、将来的な解体費用や管理費用が資産価値を上回る場合
- 空き家に多額の住宅ローンが残っている場合
- 遠方に住んでいて現実的に管理が難しい場合
- 多数の相続人がおり権利関係が複雑な場合
特に地方の過疎地域にある空き家や、老朽化が進み再建築が困難な物件、接道条件が悪く売却が難しい物件などは、相続するメリットが少ないケースが多いです。ただし、相続放棄は他の相続財産も全て放棄することになるため、総合的な判断が必要です。
空き家の価値と維持コストの見極め方
相続放棄を検討する前に、空き家の実際の価値と維持にかかるコストを正確に把握することが重要です。空き家の価値は、立地条件、築年数、建物の状態、土地の広さなどによって大きく異なります。
不動産会社に査定を依頼するか、国税庁の「財産評価基準書」を参考に概算することができます。一方、維持コストとしては、固定資産税・都市計画税(年間数万円〜数十万円)、火災保険料、定期的な修繕費用、将来的な解体費用などを考慮する必要があります。
また、空き家バンクへの登録や賃貸、リフォーム後の売却など、活用方法によっては価値を高められる可能性もあるため、多角的に検討することをお勧めします。
空き家の相続放棄とは?法的な仕組みと手続き
相続放棄とは、相続財産の一部だけでなく、すべての権利・義務を放棄することです。その法的な仕組みと具体的な手続きについて解説します。
相続放棄の法的な意味と効果
相続放棄とは、民法上の制度で、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を完全に放棄することを指します。相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」と扱われ、空き家を含むすべての相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を相続する権利・義務がなくなります。
これは重要なポイントで、特定の財産(例えば空き家のみ)を選んで放棄することはできず、預貯金や有価証券などのプラスの財産も含めて全て放棄することになります。また、相続放棄をすると次順位の相続人(例えば子が放棄した場合は孫)に相続権が移ります。ただし、全員が相続放棄した場合は最終的に国庫に帰属することになります。
相続放棄の手続きの流れと必要書類
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。必要書類としては、以下のものになります。
- 相続放棄申述書(家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード可能)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 相続人の戸籍謄本(本籍地の市区町村役場で取得)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(最後の住所を証明するもの)
- 収入印紙800円分などがあります。
申述書の提出後、家庭裁判所での審査を経て、数週間から1ヶ月程度で「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書は重要な書類なので大切に保管しましょう。複数の相続人がいる場合は、それぞれが個別に手続きを行う必要があります。
相続放棄の期限と注意点
相続放棄には期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きを完了させる必要があります。この「知った時」とは、一般的に被相続人の死亡を知った時と解釈されますが、相続財産の存在を知った時と解釈される場合もあります。
期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなりますが、「相続があったことを知った時に、被相続人に財産が全くないと思っていた」などの正当な理由がある場合は、期限を過ぎても「熟慮期間の伸長」を申し立てて相続放棄ができる可能性があります。
また、相続放棄の手続き中や手続き後に相続財産を処分したり使用したりすると「相続の承認」とみなされ、相続放棄が無効になる可能性があるため注意が必要です。特に空き家の場合、管理行為と処分行為の線引きが難しいケースもあるため、弁護士に相談することをお勧めします。
空き家相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄の最大のメリットは、空き家の管理義務や修繕費用、解体費用などの経済的・時間的負担から解放されることです。また、将来的な近隣トラブルや事故などの責任も負わなくて済みます。
一方、デメリットとしては、その空き家に思い出や愛着がある場合に完全に手放すことになる点や、他の相続財産(預貯金や有価証券など)も全て放棄することになる点が挙げられます。
特に、空き家以外に価値のある相続財産がある場合は、総合的に判断する必要があります。また、次順位の相続人(例えば子が放棄した場合の孫など)に相続の負担が移ってしまう点も考慮すべきです。家族内で十分に話し合い、全体としてどうするのが最適かを検討することが重要です。
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まとめ
空き家の相続放棄を検討する際には、以下の5つのポイントが重要です。
- 相続放棄のメリット・デメリットを総合的に判断すること
- 他の相続財産も含めた全体的な視点で検討すること
- 3ヶ月という期限を意識すること
- 専門家(弁護士・司法書士)に相談すること
- 相続放棄以外の選択肢も検討すること
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相続は一度決断すると変更が難しいため、十分な情報収集と専門家への相談を行った上で、自分の状況に最適な選択をすることが大切です。