空き家を売却する際に直面する大きな問題の一つが税金です。「どんな税金がかかるのか」「節税できる特例はあるのか」「確定申告はどうすればいいのか」など、多くの疑問があるでしょう。
この記事では、空き家売却にかかる税金の基礎知識から実践的な節税テクニック、2025年の最新税制まで徹底解説します。適切な知識を身につけ、最大限のメリットを得ながら空き家を売却しましょう。
また、以下の記事では、西湘エリアの空き家について触れているサイトなので、参考にしてみてください。
空き家売却でかかる税金の種類とは?
空き家を売却すると、その売却益に対して主に「譲渡所得税」と「住民税」の2種類の税金がかかります。売却価格や所有期間によって税率が変わるため、事前に理解しておくことが重要です。
譲渡所得税と住民税の計算は複雑に思えますが、基本的な仕組みを理解することで、自分の状況に当てはめやすくなります。
譲渡所得税の計算方法と税率
譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
取得費は空き家を購入した際の金額や、購入後のリフォーム費用などが含まれます。購入時の領収書や契約書を保管しておくことが重要です。また、譲渡費用には仲介手数料、印紙税、測量費、解体費用などが含まれます。
具体的な計算例として、2,000万円で購入した空き家を3,000万円で売却し、仲介手数料などで100万円の譲渡費用がかかった場合、譲渡所得は「3,000万円 – (2,000万円 + 100万円) = 900万円」となります。
税率は所有期間によって大きく異なります。所有期間が5年以下の「短期譲渡」は約39.63%、5年超の「長期譲渡」は約20.315%です。この差は非常に大きいため、可能であれば5年以上保有してから売却するほうが税金面で有利です。
住民税の計算方法と地域による違い
住民税は地方税の一種で、譲渡所得に対して課税されます。税率は全国一律で、長期譲渡所得の場合は5%、短期譲渡所得の場合は9%です。
住民税は譲渡所得税の確定申告を行った翌年度に課税されるため、売却した年の翌年に予想外の税金が発生すると感じる方もいるので注意が必要です。
特に注意すべき点として、譲渡所得に対する住民税と所得税は、通常の給与所得などに対する税金とは別に計算されます。そのため、現在非課税世帯であっても、空き家売却による譲渡所得があれば税金がかかる可能性があります。
知らないと損する!空き家売却の税金特例制度
空き家売却時には、様々な税金特例制度を活用することで、大幅な節税が可能です。
これらの特例は要件が複雑なため、事前に専門家に相談することをお勧めします。また、地方自治体によっては独自の支援制度を設けている場合もあるため、お住まいの自治体に問い合わせてみるのも良いでしょう。
居住用財産の3,000万円特別控除の条件と活用法
居住用財産を売却した際に適用できる「3,000万円特別控除」は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。この特例を適用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 売却する空き家に住んでいた(居住用財産であった)
- 売却価格が1億円以下である
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている
- 過去に居住用財産の3,000万円特別控除を受けていない(適用は一生に一度)
- 親族などへの売却ではない
重要なポイントとして、この特例は自分が実際に住んでいた家に限られるため、相続した空き家などでは基本的に適用できません。ただし、相続した家に自分が住んでから売却する場合は、条件を満たせば適用できる可能性があります。
また、「住んでいた」という条件については、住民票の移動や水道・電気などの契約状況が証明として重要になります。単に所有しているだけでは適用できないため注意が必要です。
相続空き家の3,000万円特別控除と適用要件
相続した空き家を売却する場合に使える「相続空き家の3,000万円特別控除」の主な条件は以下の通りです。
- 被相続人が亡くなる前に一人で住んでいた家であること
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
- 相続した空き家を売却までの間に人に貸したり自分で住んだりしていないこと
- 売却価格が1億円以下であること
- 一定の耐震基準を満たしていること
特に耐震基準の条件が厳しい点に注意が必要です。昭和56年5月31日以前に建築された古い家屋の場合、耐震診断や耐震リフォームが必要になります。費用と時間がかかりますが、これらの費用は譲渡費用として計上できるため、最終的な税負担軽減につながります。
また、以下の記事では空き家の3000万円控除について詳しく解説しているので参考にしてください。
空き家売却後の確定申告の具体的な手順
空き家を売却した後は、原則として確定申告が必要です。特に特例を適用する場合は確定申告が必須となります。
確定申告が必要なケースと不要なケース
原則として、空き家を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は確定申告が必要です。特に税金の特例を適用する場合は必ず確定申告が必要になります。
確定申告の期限は、原則として売却した年の翌年の2月16日から3月15日までです。期限を過ぎると特例が適用できなくなる可能性があるため、必ず期限内に申告を完了させましょう。
確定申告書の作成は複雑に感じるかもしれませんが、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の指示に従って入力するだけで申告書を作成できます。初めての方は税務署の無料相談会を利用するか、税理士に相談することも検討してください。
必要書類の準備と入手方法
空き家売却後の確定申告には、確定申告書B、譲渡所得の内訳書、売買契約書のコピー、登記事項証明書などが必要です。特例適用時には追加書類も必要になるため、早めに準備を始めることをお勧めします。
「3,000万円特別控除」を適用する場合は、居住期間を証明する住民票の除票や、耐震基準適合証明書なども必要になります。これらの書類は役所や専門機関での手続きが必要なため、売却を決めたら早めに準備を始めましょう。
また、取得費の証明が難しい場合は「概算取得費」という方法もあります。これは売却価格の5%を取得費とみなす方法で、手続きは簡単ですが、実際の取得費が高い場合には不利になるため、できるだけ証明書類を探す努力をしましょう。リフォーム費用なども含めて、関連する領収書はすべて保管しておくことが重要です。
空き家を売却しない場合の税金リスクと対策
空き家を売却せずに保有し続けると、固定資産税の増額や空き家対策特別措置法による重課などのリスクがあります。
空き家放置による固定資産税の増額措置
空き家を放置すると、「特定空き家」に指定されて固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。これは「空き家対策特別措置法」に基づくもので、適切に管理されていない空き家に適用されます。
特定空き家に指定されると、住宅用地の特例(200㎡以下の部分は固定資産税が1/6に、200㎡超の部分は1/3に軽減される措置)が適用されなくなります。例えば、年間6万円だった固定資産税が36万円になるケースもあり、経済的負担が大きくなります。
特に遠方に住んでいて管理が難しい場合や、相続したものの使用予定がない空き家は、このリスクが高まります。定期的な見回りや清掃、必要に応じた修繕を行うか、専門の管理会社に依頼することも一つの方法です。
空き家の有効活用と税金対策
空き家の活用方法としては、賃貸物件化、民泊、空き家バンクへの登録、リフォームして再利用などがあります。これらにより「特定空き家」の指定を避けつつ、資産価値の維持や収入確保が可能です。
例えば、賃貸物件として活用する場合、家賃収入を得られるだけでなく、修繕費や管理費、減価償却費などを経費として計上できるため、税務上のメリットもあります。また、将来的に売却する場合でも、適切に管理されている物件のほうが高く売却できる可能性が高まります。
以下の記事では、空き家の活用事例について紹介しているので参考にしてください。
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まとめ
空き家の売却に際しては、税金に関する知識が非常に重要です。適切な特例制度を活用することで、最大3,000万円の控除が受けられ、大幅な節税が可能になります。
重要なポイントは以下の5つです。
- 空き家売却時の税金は所有期間によって大きく変わる(長期譲渡所得の税率は約20%、短期譲渡所得は約40%)
- 居住用財産や相続空き家の3,000万円特別控除を活用すれば、最大3,000万円の所得控除が可能
- 特例を適用するためには確定申告が必須であり、必要書類を事前に準備しておくことが重要
- 空き家を放置すると「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍になるリスクがある
- 西湘エリアでの空き家売却には、地域に精通したForest field(お家まるごと買取隊)の利用が便利
空き家売却の税金対策は、早めに行動することが鍵です。適切な知識と準備によって、税金負担を最小限に抑え、スムーズな売却を実現しましょう。特に相続した空き家は、相続開始から3年以内に売却することで特例が適用できるケースが多いため、できるだけ早く専門家に相談することをお勧めします。